実印とは?
実印とは住民登録をしている市区町村の役所や役場に印鑑登録の申請をして、受理された判子のことをいいます。
実印は判子の中で、もっとも重要な印鑑であり、法律上・社会上の権利・義務の発生を伴います。
公正証書の作成、金銭その他貸借証書、契約書、不動産取引き、遺産相続、法人の発起人となるとき、自動車登録等に使用します。
実印は唯一性を守るため銀行印、認印など他の判子との併用をさけ、認印のように家族共同で使うことのないようにし、捺印する場合も書類の内容をよく読んで慎重に扱うことが大切です。
実印は姓名を彫刻することとはなっていませんが、姓と名前の両方を彫刻する方が安全です。
登録できる条件 (自治体によって条件は変わります)
登録できる条件 (自治体によって条件は変わります)
・形に制限はなく、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができます。
・文字は住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている氏名
※フルネーム彫刻が望ましいですが、氏または名のみ彫刻の印鑑の場合は、地方の条例によっては登録できない場合があります。
・その市区町村に住民登録していること。
・外国人の方は外国人登録法による登録を受けていること。
・15歳以上である。
登録できない判子(自治体によって条件は変わります)
・住民票に登録されている氏名と違うもの
・職業や資格等をあわせて表しているもの
・ゴム印、浸透印、三文判その他、印材が変形しやすいもの
・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・印影が不鮮明なもの(輪郭がないもの、摩滅しているもの、輪郭がおおむね3分の1以上かけているもの等)
・逆彫り(文字が白く浮き出る)してあるもの
・文字を極端に図案化したものや、くずし字等で判読が難しいもの
・その他、登録する印鑑として不適当なもの
(例)指輪の印、印鑑の輪郭内に竜紋や唐草模様等を付したもの等
登録の時に必要な物
・ 実印登録する印鑑
・身分証明書
・登録費用(一件につき300円ぐらい)
印鑑の登録申請は,住民登録している市区町村役場へ直接本人が出頭し,印鑑登録申請書に印鑑を添えて役場窓口へ申請します。
やむを得ない理由で本人が行くことができない時は,その理由を証明する委任状を添えて代理人により申請することができます。
委任状については役所に決まった書式が用意されています。
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